・在校生・卒業生の活動
入学者は、「生きがい推進員」に委嘱します。シルバー大学校で学んだ知識や技術を生かし、市町等と連携を図りながら積極的に地域活動を実践していただきます。
1.「生きがい推進員」とは
生きがい推進員は、高齢者が長年培ってこられた知識や経験、技能を活かし、地域社会で積極的に活躍していただくことを目的に、社会福祉法人とちぎ健康福祉協会が委嘱しているものです。
平成4年度からの委嘱者数は、現在、1万人を超えております。
2.主な活動内容
県・市町、各関係機関との連携のもと、県内各地でスポーツ、文化活動、ボランティア活動、各種高齢対策、生涯学習事業等、さまざまな場面で活躍しております。
3.生きがい推進員の活動紹介
県内各地で活躍されている生きがい推進員の活動事例を紹介しております。活動地域(市町別)や活動分野で検索することができますので、是非ご覧ください。
(参考)生きがい推進員設置要綱
(目 的)
第1条 高齢者の地域活動への参加促進や高齢者に対する各種施策の普及等を主な活動とする『生きがい推進員』を設置し、高齢者が自らの知識、経験、技能を活かして地域活動を実践できるよう、高齢者の生きがいづくりを推進するとともに、より豊かで活力ある長寿社会の創造に資するものとする。
(活動内容)
第2条 生きがい推進員は、次の活動を行う。
(1) 高齢者のスポーツ、文化活動への支援
(2) 地域で実施される各種高齢対策事業への参加、協力
(3) 高齢者の生きがいづくり事業の普及啓発
(4) 地域における高齢者の活動等に関する情報の収集、提供
(5) 老人クラブ等関係団体との連絡調整
(6) 社会福祉法人とちぎ健康福祉協会事業への参加、協力
(7) その他高齢者の生きがいづくりに必要と認められること
(1) 高齢者のスポーツ、文化活動への支援
(2) 地域で実施される各種高齢対策事業への参加、協力
(3) 高齢者の生きがいづくり事業の普及啓発
(4) 地域における高齢者の活動等に関する情報の収集、提供
(5) 老人クラブ等関係団体との連絡調整
(6) 社会福祉法人とちぎ健康福祉協会事業への参加、協力
(7) その他高齢者の生きがいづくりに必要と認められること
(組 織)
第3条 生きがい推進員は、次の各号に掲げる者の中から、高齢者の地域活動の推進に意欲を持ち、高齢者の生きがいづくりに積極的に協力しようとする者を、社会福祉法人とちぎ健康福祉協会理事長が委嘱する。
(1) 栃木県シルバー大学校に入学した者
(2) 元シルバー通信員
(3) その他この趣旨に賛同し、積極的に活動をしようとする者
(1) 栃木県シルバー大学校に入学した者
(2) 元シルバー通信員
(3) その他この趣旨に賛同し、積極的に活動をしようとする者
(推進員委嘱状の交付)
第4条 生きがい推進員には、委嘱状を交付する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は社会福祉法人とちぎ健康福祉協会理事長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成4年7月20日から適用する。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から適用する。
この要綱は、平成4年7月20日から適用する。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から適用する。